相続手続き
相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産をはじめとする一切の「権利と義務」を配偶者や子供などの相続人が受け継ぐことです。
ご葬儀が終わって、故人を「供養してやりたい」と思っているときに、どうしても放置できないのが相続の様々な問題なのです。
このようなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。
- 「相続の手続き」とはいっても、いったい何をしたらいいのかわからない
- 相続のための書類のつくりかたがわからない
- 期限がある書類もあると聞いたが、自分で作成して間に合うだろうか
- 仕事があって平日は自分で手続きができない
- 手続きの種類がたくさんあって、何が必要かわからない
- 法律の知識がなくて不安だ
相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
灰牛舎以外の相続人は、次の順序で配偶者と共に相続人となります。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
第1順位/被相続人の子ども
被相続人の子どもが第1順位となります。その子どもが既に死亡している場合は、その子どもの直系卑属(被相続人の孫やひ孫など)が相続人(代襲相続)となります。
第2順位/被相続人の父母
直系卑属(第1順位)がいない場合は、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
第3順位/被相続人の兄弟姉妹
直系卑属(第1順位)、直系尊属(第2順位)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。既に死亡している場合は、その直系卑属(子や孫など)が相続人(代襲相続)となります。
法定相続分
- 配偶者と子どもが相続人である場合
配偶者1/2 子ども(2人以上のときは全員で)1/2 - 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
相続手続きの種類
相続手続きは、性質によって大きく5つに分類できます。
届出・手続き | 手続き先 | |
---|---|---|
死亡届 国民健康保険 社会保険証 |
市区町村役場(7日以内) 市区町村役場 勤務先 |
|
クレジットカード 借金(負債) 会員証 リースレンタル 金融取引 |
クレジット会社 消費者金融・銀行・ローン会社 デパート・フィットネスクラブ・JAF リース会社・レンタル会社 銀行・信用組合・証券会社 |
|
生命保険・入院保険 団体弔慰金 死亡退職金 葬祭料 年金 |
保険会社 共済会・互助会・協会・サークル 勤務先 市区町村役場 社会保険事務所 |
|
賃貸住宅 預貯金 有価証券 自動車 不動産 保証人の地位 借金 |
管理会社・株主 銀行・信用金庫・農協・郵便局 銀行・証券会社 陸運局 法務局 債権者 債権者 |
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相続人の確定 遺産の調査 遺産分割協議書作成 遺言書の検認 相続放棄・限定承認 会社役員の死亡登記 所得税の準確定申告 相続税の申告 住宅ローンの引き受け 遺留分減殺請求 |
市区町村役場(代理人・行政書士・司法書士) 金融機関・法務局・市区町村役場など 相続人(行政書士) 家庭裁判所(司法書士) 家庭裁判所(司法書士) 法務局(司法書士) 税務署(税理士) 税務署(税理士) 金融機関・法務局(司法書士) 相続人(弁護士) |
相続手続きといえば、「銀行」「不動産」を主にイメージされることでしょう。実は相続に関する手続きの種類は90種類以上と多岐にわたるのです。簡単にできるものから専門家に依頼すべき複雑なものまで、さまざまです。
ご自分のパターンにあった必要な手続きを、数多くの手続きの中からリストアップし、スケジュールを立てて進めていくことが大切です。
- プラスの財産
- 不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など - 不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など - 金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金手形債権など - 動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など - その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権など
- 不動産(土地・建物)
- マイナスの財産
- 借金
借入金・買掛金・振出手形・振出小切手など - 租税公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税など - 保証債務
- その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
- 借金
- 遺産に該当しないもの
- 財産分与請求権
- 生活保護受給権
- 身元保証人債務
- 扶養請求権
- 受取人指定のある生命保険金(受取人が被相続人である場合は相続財産となります。)
- 墓地、霊廟、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するもの
相続手続きのフローチャート
遺産相続の方法
遺産の分割にはいくつかの方法があります。
まずは、法律で定められた遺産相続の方法について確認しましょう。
- 遺言
- 被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。すなわち、相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われるのです。但し、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、形式が整っていないと無効になる場合もありますので注意が必要です。
また、遺言書があったとしても、必ずしも遺言書の定める通りに分配しなければならないという事ではありません。相続人全員の話し合いで分配することが認められる場合もあります。
- 遺産分割協議
- 遺言がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めます。しかし、多数決というわけにはいかず、相続人の一人でも欠けた遺産分割は無効となります。話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続きを行うことになりますので、遺言書と同様に作成には注意が必要です。
- 法定相続
- 法律は血縁関係に応じて相続分を定めています。これは相続人にとっての当然の権利ですので、このまま法律の定めた割合で分配することが可能となります。法定相続は、法律が定めた参考指針ともいえ、その割合通りに分けなければならないという訳ではありません。
- 相続放棄
- マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に行います。
- 財産放棄
相続権そのものを放棄します。借金を負わなくて済む反面、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。 - 限定承認
相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。相続人全員で行わなければなりません。
※いずれの方法も、自分のために相続が開始したことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。万一、相続開始後3ヶ月を過ぎた場合や、遺言の一部を処分してしまった場合などは認められないケースがあります。専門知識を要する手続きですので、まずはご相談下さい。