成年後見/財産管理

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度は次の2つに分類されます。

法定後見制度

法定後見とは、既に判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所に申立を行い、本人の支援する人を選任する制度です。

法定後見には、本人の判断能力に応じ「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

※代理権…本人に代わって本人の取引や契約を行う権限
※取消権…本人が後見人の同意を得ないで重要な財産行為を行った場合に後見人が原状に戻す権限

診断書の内容に基づいて、後見/保佐/補助のどれに該当するのか、申立類型を確定し、法定の申立権を有する者から本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。
原則、担当医師に診断書を作成いただき、判断することになりますが、医師は、専門の医師でなくてもかかりつけの病院の先生で大丈夫です。診断書は、家庭裁判所に提出し、裁判官の判断材料になります。
成年後見人(保佐人、補助人)は、本人の財産・親族・生活の状況などを考慮し、家庭裁判所が適任を選任します。必ずしも、本人の親族が選任されるとは限らず司法書士や弁護士など専門職が後見人に選任されることもあります。

成年後見人を専門職(司法書士や弁護士)が選任された場合、その年に成年後見人として、行った業務及び本人の財産状況に応じて家庭裁判所が後見報酬を決定し、本人の財産の中から支払われます。

後見人の業務

財産管理
本人の預金通帳やキャッシュカードなど財産関係を預かり本人に代わって財産の管理を行います。また、財産に関する法律行為を行います。
原則、財産を維持することが目的ですが、必要に応じて財産の一部を処分するケースもあります。
  • 預貯・保険・有価証券の管理
  • 年金の請求及び受給
  • 契約(売買・賃貸借・保証など)
  • 税金の申告・納付
身上監護
本人が身の回りのことを自分で行うのが難しくなったときに、そのお世話をすることです。しかし、後見人の行う身上監護は、食事・着替え・入浴などの事実行為として行うものではなく、本人の最適な介護サービスの契約・本人の状況に適した施設との契約など法律行為のことをいいます。
  • 医療契約
  • 介護契約
  • 施設入所契約
  • 要介護認定の申請

法定後見開始までの流れ

  • 01受付・面談
    本人または、ご親族の方より事情を伺い、成年後見の概要と申立の流れを説明します。
  • 02必要書類の収集
    必要となる戸籍や住民票及び医師の診断書などを収集します。
  • 03家庭裁判所の申立
    判断能力の程度(補助・保佐・後見)により、本人か親族が本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立します。後日、本人・申立人と候補者の面談が行われます。
  • 04選任の審判
    裁判官が総合的に判断し、適切な方を選任します。選任後家庭裁判所より付与された業務・権限の範囲内でサポートが開始されます。

後見制度支援信託

後見制度支援信託とは、本人が日常的に使用する金銭を後見人が管理し、日常的に使用しない金銭を信託銀行などに信託する仕組みです。
後見人が信託銀行などに信託した財産を解約したり、払戻しを請求するには、家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となり、後見人の判断で勝手に払戻しができなくなります。

この制度ができた背景に、本人の財産を維持・管理する立場の後見人が本人の財産の使い込みや横領など、多くの不正行為が発覚したことがあげられます。特に親族が後見人(親族後見人)になるケースに数多くみられ、成年後見制度自体の信用をなくさないために平成24年から開始されました。

後見制度支援信託を利用するまでの流れ

  • 後見申立
  • 家庭裁判所の審判
    家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断する場合、弁護士や司法書士など専門職を後見人に選任(専門職後見人)
  • 専門職後見人が選任
    財産管理は専門職後見人・身上監護は親族後見人に選任されるケースもあります。
  • 後見制度支援信託の利用を検討
    専門職後見人は、本人の生活状況や財産状況を総合的に判断し、後見制度支援信託を利用すべきかどうか判断します。
  • 制度の利用を家庭裁判所へ報告
    専門職後見人が利用すべきと判断した場合、家庭裁判所へ報告書を提出します。
  • 家庭裁判所が指示書を発行
  • 信託契約の締結
    家庭裁判所から発行された指示書を信託銀行などに提出し、信託契約の締結。
  • 辞任・引継ぎ
    専門職後見人は辞任し、親族後見人へ引継ぎします。

任意後見制度

判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下した場合に備えて信頼できる人(任意後見人)との間で、判断能力が衰えた際の支援内容を決めておくための契約です。

ご本人の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ事務の内容と、支援者(後見人)を決めて、本人と支援者の両者で契約を結びます。
任意後見契約においては、支援者(後見人)を誰にするか、どこまでの事務を委任するかの代理権の内容を決めることができますが、その内容を公証人役場において、『公正証書』にする必要があります。
任意後見契約は、法務局で登記されることになります。

任意後見契約3タイプ

将来型
判断能力が十分なときに本人が選んだ人に、将来判断の能力が低下したときに備えて財産管理や身上監護に関する事務を委任しておきます。
この契約の効力が発生するのは、将来本人の判断能力が不十分になったときに受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、家庭裁判所が任命したときから始まります。
移行型
判断能力が十分だが、身体機能が低下し、生活が困難な方が、契約締結後すぐに財産管理などの事務を委任し、将来判断能力が不十分になったときにも、そのまま同じ受任者が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求し、同じ受任者に継続して財産管理の事務を委任することができる契約です。
即効型
契約能力は十分な状態であるが、判断能力が少しずつ衰え始めている人で、契約締結後すぐに任意後見契約の効力が発生させる契約です。
この契約の効力が発生するのは、契約締結後、本人または、受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、家庭裁判所が任命したときから始まります。
任意後見監督人
本来、任意後見人は、本人が信頼できる方を選んだのですから監督は必要ないのですが、法律上、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の事務処理が適正であるかどうかをチェックしなければなりません。
任意後見監督人は、本人の配偶者や子、兄弟姉妹などがなることはできません。
第三者である司法書士や弁護士など専門家が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人の事務について、家庭裁判所に定期的に報告することなどの職務があり、任意後見人が不正な行為を行っていないか等のチェックを行います。不正な行為があった場合には、任意後見監督人や本人、親族などの請求で任意後見人の解任を行うこともあります。
なお、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

任意後見契約までの流れ

  • 01受付・面談
    ご本人より事情を伺い、契約内容の説明を行います。
  • 02必要書類の収集
    作成に必要な戸籍・住民票など、書類を収集します。
  • 03任意後見公正証書作成
    公証役場にて、委任者(本人)と受任者が同席の基、任意後見公証証書を作成します。
  • 04法務局へ登記
    公証人の嘱託で、委任者(本人)の任意後見人の登記を法務局において行います。

財産管理契約


財産管理委任契約とは、ご本人が財産管理や生活するうえでの事務手続きについて、第三者(ご親族や法律家など)に対し代理権を与える契約です。
委任内容には、一定のルールがあるものの、当事者間で内容を自由に決めることができる点が特徴です。
高齢者の方で身体の事由がきかなくなった場合など有効です。
この契約は、本人に判断能力があることが前提であり、ご本人が判断能力を失った後は、成年後見人の選任を必要となります。
併せて、任意後見契約を結んでおくことで、判断能力低下後も財産を管理することができます。

財産管理における具体的な例

  • 預金引き出しなどの金融機関手続き
  • 入所施設や入院の毎月の支払い
  • 自宅の水道光熱費支払い
  • 毎月の入出金管理
判断能力が徐々に低下するその前から管理をお願いしたい場合に有効な手段ではありますが、受任者の社会的信用性など、慎重に契約することをお勧めします。

財産管理契約までの流れ

  • 01受付・面談
    ご本人より事情を伺い、契約内容の説明を行います。
  • 02必要書類の収集
    作成に必要な戸籍・住民票など、書類を取得します。
  • 03財産管理公正証書作成
    公証役場にて、委任者(本人)と受任者が同席の基、財産管理公証証書を作成します。
  • 04財産管理
    財産管理公正証書の内容に応じて必要な書類(通帳や有価証券など)を預かり管理します。

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