死後事務委任
死後事務委任契約とは、亡くなられた後の葬儀、納骨やその他諸手続き、遺品の整理などを当社などの第三者へ委任する契約です。
当社では、「死後事務委任契約公正証書」に基づき、各種事務手続を行います。
死後事務委任契約公正証書には、葬儀の方法や納骨する菩提寺など、お客様のご希望を記載することが出来ます。
このようなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。
- 亡くなった後のことが心配
- 家族が遠方にいるため頼みにくい
- 誰にも迷惑かけたくない
死後事務の主な種類
- 訃報の連絡を受け、葬儀社の手配、駆けつけ、お客様から事前に指定を頂いた親族・友人などへ連絡します。
- ご希望に沿った葬儀を執り行います。
- ご指定の墓地や納骨堂に納骨します。
ご希望により、海洋散骨や樹木葬も行います。
- ご指定の墓地や納骨堂に納骨します。
- 入居施設、ご自宅などの遺品を整理し、施設の退去手続きを行います。
ご希望により、ご指定の方に遺品をお渡しします。
- 入居施設、ご自宅などの遺品を整理し、施設の退去手続きを行います。
- 入居施設や病院などへ未払い金があれば支払います。
- 健康保険証などの返還手続き、税金の未納があれば納税を行います。
契約締結までの流れ
- 01受付・面談
- お悩みやご不安な点をお聞きします。
- 02委任内容の確認・資料収集
- 死後の委任する内容について確認します。
例えば、葬儀の方法・納骨の場所・連絡する方などです。併せて、公正証書作成に必要な資料を収集します。
- 03死後事務委任公正証書作成
- 公証役場にて委任者と受任者同席のもと、死後事務委任公正証書を作成します。
死後かかる費用
当社では、死語事務委任契約を締結するにあたり、お客様のご要望をお伺いし、死後に発生する費用を計算します。計算するにあたり場合によっては、葬儀社や菩提寺との打ち合わせを行い、より正確な金額を決めていいきます。
また、死後発生する金額は、下記の2つのシステムから選択していただきます。
- 全額支払っておきたい方
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預託管理システム詳細はこちら - 残った遺産で精算してほしい方
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遺産精算システム詳細はこちら
当社では、死後事務委任契約を締結するにあたり、死後に発生する費用を事前に計算し、お預かりさせていただきます。死後に発生する主な手続きは下記のような手続きです。金額は、葬儀の規模や菩提寺へのお布施などによって異なり、それぞれの希望を聞きながら適正な金額を決めていきます。
また、お預け頂くお金を全額、信託会社へ信託します。信託することで、お客様からお預け頂いた大切な預託金を保全することができ、お客様も安心して預託していただけます。
【費用のかかる主な手続き】
- 葬儀(葬儀会社への手数料/火葬料/御布施など)
- 納骨・永代供養(御布施/永代供養料/納骨堂購入費など)
- 遺品整理(遺品整理業者への手数料)
- サポート報酬(死後の事務を行うにあたり当社の報酬)
- その他予備金(施設・病院など残代金/その他手続き時の不足に備えて)
預託金の管理を金融庁の登録・監督を受けている信託会社に預け入れる仕組みをとっています。
信託することで、お客様よりお預かりした大切な預託金は、「信託法」により分別管理されるため、当社または信託会社が倒産しても保全されます。
死後事務委任契約と併せて公正証書遺言を作成し、遺言執行者に同グループの「プラス事務所司法書士法人」を指定することで、死後事務にかかるサポート報酬と実費について遺産から精算するシステムです。
※一定の審査があります。
死後事務と他の制度との関係
後見人との関係
後見人は、生前の「財産管理」「身上監護」を行う制度であり、被後見人(依頼者)の死亡と同時に終了します。
死後の葬儀や納骨まで委任するには、別途「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
遺言との関係
遺言書には、主に遺産の分割方法や処分について記載します。
したがって、ご希望の死後事務を実現させるためには、別途「死後事務委任契約書」を作成しておくことをおすすめします。