民事信託(旧)

信託とは、人が誰かのために、目的を定めて、財産を託することです。

金銭や土地などの財産を有する人(=委託者)が、信頼できる人(=受託者)に対して名義を移し、一定の目的に従って利益を受ける人(=受益者)のために財産の管理や運用、そして処分をする制度です。

民事信託は平成18年の信託法の改正によって、一般の方がご家族のため『財産管理』を行うツールとして幅広く活用ができるようになりました。注目されるようになった理由は、超高齢社会の到来による認知症の方の増加です。

認知症になった後では不動産などの財産処分、契約の締結などの必要が生じた場合、本人の保護をするため家庭裁判所で成年後見人を選任しなければなりません。認知症になる前に民事信託をしておくことで、リスクを回避することができます。


民事信託活用によるメリット
(1)柔軟な財産管理と運用
成年後見制度は、ご本人(被後見人)の財産を維持管理する業務に限定されるのに対し、民事信託はご本人が認知症になった後でも、財産を運用や投資、処分などを行うことができる制度です。
(2)遺言に代わる効果
遺言書と同じような機能で信託財産の利益(=受益権)を相続人や第三者へ渡すことができます。
(3)二次相続対策
亡くなった後に受遺者・受益者(=財産をもらう人)を定めておく機能は、遺言書と同じですが、民事信託ではその受益者が亡くなった後の受益者(=第3受益者)も指定することができ、後継ぎ問題を解決することができます。
(4)身体障害者の財産保護
身体障害者の子がいる親が亡くなっても、子が生活できるように財産を残し、さらに管理する人を設定することができます。

民事信託活用によるデメリット
(1)受益権譲渡・相続の課税
民事信託は、財産を名義の名義人になる受託者ではなく、利益を受ける受益者が課税されることになりますので、贈与税・相続税の課税に注意が必要です。
(2)身上監護がない
成年後見制度とは違い身上監護は、行いません。
(3)遺留分の侵害
民事信託により引き継がれる受益権が遺留分を侵害したことになり、相続人から遺留分減殺請求される可能性があります。




信託契約する方のお悩み(事例)


(1)将来、実家を売却したいけど所有者である親が認知症になる前に対策したい
(2)相続した賃貸アパートが兄妹で共有状態で、将来トラブルにならないか不安
(3)会社を息子に譲りたいけど、急な世代交代でうまくいくか心配





民事信託を契約するまでの流れ


(1)相談受付
  ・お悩みやご相談内容を伺い最適なプランを提供します。
(2)必要書類の収集
  ・戸籍や住民票・不動産の謄本などを収集します。
(3)信託契約書の作成
  ・銀行や法務局などと打ち合わせ、契約書を作成します。
  ・公証役場で公正証書の契約書を作成します。
(4)契約内容により名義変更や登記
  ・不動産や通帳など、契約書の内容に応じ登記手続き





各制度との違い


【商事信託との違い】
商事信託は信託会社や信託銀行が財産を託され、営利を目的として「報酬」を受け取る制度に対し、民事信託は、ご家族やご親族など信頼できる個人や営利目的に「報酬」が発生しなければ信託業免許を持たない法人に財産を託すことのできる点が異なります。

【成年後見との違い】
成年後見制度は、身上監護と財産管理の機能があり、財産も守ることを目的としている制度に対し、民事信託は、身上監護はなく、財産も守るだけでなく処分や運用など自由に定めることができ、柔軟な対応ができる点が異なります。

【遺言書との違い】
遺言書と民事信託は、亡くなった後の財産の受遺者/受益者を指定することは、同じですが、民事信託では、受益者の亡き後まで指定することができる(第三受益者の指定)点が異なり、遺言書よりも意志を先々まで反映させることができます。





まずは、お気軽にお問合せください。

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