シーンごとの身元保証

【ケース1】入院の時の身元保証

高齢になると誰しも病気のひとつやふたつくらい持っていると思います。
もちろん健康に越したことはないのですが、入院する患者さんの3分の1以上が高齢者で、入院患者の常に半数近くが65歳以上という結果があります。
救急外来を受診した高齢者の約半数が入院している現実があります。

保証人や保証金をどうするか、入院費用はどのように工面するかなど心配ごともたくさん発生します。

いざという時に慌てないために、備えておきましょう。

入院時には必ず病院から求められる「身元保証人」が求められます。
けど最近は、様々な事情からこの身元保証人の問題が大きくのしかかっています。

よくあるのが、身元保証人を頼めない、頼みにくいという相談です。

核家族で、身元保証人がいない。
家族にこれ以上の負担をかけられない。
病院からの急な呼び出しに応じてもらうのが申し訳ない。
何かと気を遣う

理由は様々です。身寄りがいない方の相談はかなり多く、厚生労働省も回避すべく、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集をリリースしています。

「身元保証人などがいないことのみを理由に、患者の入院を拒否することは医師法に抵触する」との解釈です。
しかしながら、やはり解決は難しい部分もあります。

身元保証の役割

そもそも身元保証とはどのような役割をするのでしょうか?

①支払いの保証

医療機関としても入院費用の支払いを受けられないと困るのです。
身元保証人等がいない場合は、医療機関の方から代替手段として、入院時に入院保証金や預託金の差し入れを求められることもあります。

②医療行為の同意
身元保証人等に医療行為に同意を求めることです。
本人に意識があれば問題もありませんが、第3者の確認が必要になるからです。

③遺体・遺品の引取
万が一、入院中に亡くなってしまった場合、身元保証人が、その人が葬祭の手配をしたり、遺品を引き取ったりします。

身元保証人がいない場合、自治体が埋葬や遺品の処分を行うことになったりスキームはできていますが、やはり病院側としては、身元保証人を立てることを望んでいます。

そういった状況から身元保証を親族に代わって引き受ける法人が誕生しています。
利用される方の数も増加傾向にありますが、信頼できる法人かどうかなどの理由により、利用をためらってしまう方もまだまだ少なくないようです。

まずは備えとして相談をされることをおすすめいたします。


 

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