身元保証の基本

身元保証法とは?

身元保証に関しては、身元保証法に規定されています。
この身元保証の法律ができたのは昭和の初期なのです。
どちらかと言えば、就職時の身元保証の意味が非常に強いものです。

身元保証に関する法律の全条文

第一条
引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より三年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを五年とする。

第二条
1.身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを五年に短縮する。
2.身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより五年を超えることはできない。

第三条
使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
1.被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき。
2.被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき。

第四条
身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる。身元保証人自らが、前条第一号及び第二条の事実があることを知ったときも同じである。

第五条
裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情をあれこれ照らし合わせて取捨する。

第六条
本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。

身元保証法のこれから

身元保証人の「責任の範囲」や「賠償する金額」については、最終的に裁判所が定めることになります。
2020年4月には、民法の改正によって、個人連帯保証人には、極度額を設定することが義務付けられました。

身元保証法ができた当時は、「老人ホームの入居」や「病院の入院」のための身元保証をするケースを想定していませんでした。

しかし、超高齢化社会に伴い高齢者の「身元保証人」は、とても重要な役割であり、今後、身元保証法も現代に則した形に変わっていくと思われます。

法律もさることながら、この身元保証は、身元保証人になる方と依頼する方の互いの信頼関係がとても重要な部分です。

お互いに相手のことを想い・考え、齟齬がないようにしていくことが大切です。

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