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死後事務委任契約について
20.03.31
自身の死後について、考えたことはあるでしょうか?
あまり考えたくない話題ではあるかもしれませんが、人はいつか亡くなります。
自分が死んだ後に、果たして誰が自分の身の周りの整理をしてくれるでしょうか。
人が死亡すると、葬儀や役所の手続等、様々な手続きが発生します。死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務手続きや、身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約です。
死後事務は主に親族が行う場合が多いですが、これらの手続は第三者に委託することができます。近年では、家族の関係が薄くなり、誰も手続をしてくれる人がいないまま亡くなってしまう方が増えています。
【死後事務委任契約の主な内容】
・葬儀、火葬、納骨などの葬祭関係。
⇒葬儀にもたくさんの種類があります。一般葬・家族葬・直葬など、どれを希望するのかで費用が大きく変わります。葬儀社の互助会に入っている方・菩提寺がある方・納骨堂を購入している方など、事前に準備をしている方は多くいらっしゃると思います。しかし、それを事前に誰かに伝えておかないと自身の希望が伝わらないので、叶わない可能性があります。
・友人知人などへの訃報の連絡。
⇒自身の死を誰に知らせるのかを予め確認いたします。
・年金や保険などの行政の手続。
⇒死亡届の提出・年金停止の手続・還付金の手続・保険停止の手続など役所で行う手続は様々です。
・住んでいた部屋の遺品整理や契約解除。
⇒最後に居住していたのは戸建なのか、施設なのか、集合住宅なのかで遺品整理の費用は大きく異なります。退居の手続も行わなければなりません。
・病院で亡くなった場合は残代金の支払い。
⇒入院費・手術費・消耗品など未払いの清算を行います。
・公共料金や電話などの解約。
⇒ライフライン(電気・ガス・水道)、固定電話、携帯電話、インターネット等、解約手続は人によって様々です。クレジットカードの解約も含まれます。
・SNSの解約。
⇒昨今は様々なSNSが普及しております。自身が死去したあとも履歴だけ残り続ける、といったことにならないよう、IDとパスワードは控えておくべきでしょう。
・・・など、死後に行わなければならないことは数多くあり、非常に時間と労力がかかります。
独居で暮らしてきており、頼る親族がいない方・親族がいても疎遠になっている若しくは迷惑をかけたくない方・兄弟はいるが自分と同じように高齢で心配な方・・・など、自分の死後の手続について悩んでいる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
弊社では、死後事務委任契約は公正証書にて作成をしております。また、実際にかかる費用を事前に預かっておく「預託管理システム」と遺言書を作成いただき、残った遺産から実費を生産する「遺産清算システム」のどちらかから選択をしていただきます。※遺産清算システムは審査があります。
弊社では、死後事務委任契約を締結する際に、同時に「覚書」も作成いたします。あとから変更や追加があった場合はその覚書を書き換えることで変更ができるように対応しております。
☆遺言書との違い
遺言書に自分の死後の希望を記載する方もいらっしゃいます。
自分の希望としては尊重されるべきですが、遺言書に記載しても法的な効力は生じません。
遺言書は自身の遺産相続を記載する物です。
遺言書を発見した人が希望を叶えてくれる可能性はありますが、確実なものではないということに注意しておきましょう。
☆成年後見契約との違い
後見人に任せればいいのでは、と考えている方もいらっしゃいます。
後見とは認知症や事故などで判断能力がなくなってしまった場合に、自身の代理として財産管理を任せる、といった契約です。
しかし、本人が死んだ時点で後見契約は終了するというのが原則です。
死後のことまで後見人に任せることはできません。
☆身元保証人契約との違い
弊社では身元保証代行業務も行っております。
身元保証人は高齢者施設入居や、入院の際の身元引受・連帯保証を行います。
しかし、この契約はお元気な間のサポートを行うものです。
万が一の時は、身元保証人が緊急駆け付けを行いますが、死後の手続までは行ってくれません。
遺言書作成や任意後見契約・身元保証契約の締結をしたことで、安心している方も多くいらっしゃるとは思いますが、それだけでは不十分です。
併せて死後事務委任契約も締結することを推奨致します。
【ご契約の流れ】
1.お問い合わせフォーム・電話等でご相談
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2.ご面談 来所・出張どちらでも無償にて対応させて頂いております。
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3.御見積作成 ひとりひとりの状況やご希望に応じたプランを作成いたします。
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4.ご契約 ご提案に納得いただいたら契約締結です。
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5.公正証書・覚書作成 公証人との打合せは弊社担当が行います。
※住民票・実印・印鑑証明・別途公証人の手数料が必要となります。
また、「親族はいるが遠方なのですべての手続きを任せるのが申し訳ない」という声や、親族から「葬儀・納骨は自身で行いたいが、その他の手続を任せたい」という相談も頂きます。その方の状況や環境に応じてプランを作成できますので、御不安を抱いている方は弊社までご相談ください。
また、死後事務委任契約では死後の手続は行いますが、相続の手続を行うことはできません。しかし、弊社では「シームレスな手続き」を目指し6つの法人でサービスを提供しております。煩雑な手続きを様々な会社に依頼するのではなく、ひとつの窓口で対応することができます。弊社では相続に特化したサービスも行っております。相続にお困りの方も、弊社にお任せください。
終活について相談したい。死後事務委任契約の具体的な費用が知りたい。などのご相談もお問い合わせフォームからお受けしております。
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