財産管理委任

財産管理委任契約とは、ご本人の財産管理や生活するうえでの事務手続きについて、第三者(ご親族や法律家など)に対し代理権を与える契約です。

特徴は、委任内容に一定のルールはあるものの、当事者間で内容を自由に決めることができる点です。

具体例
  • 預金引き出しなどの金融機関手続き
  • 施設入所や医療機関入院手続き
  • 入所施設や入院施設の毎月の支払い
  • 自宅の水道光熱費支払い
  • 住民票や戸籍の取得

財産管理委任契約のメリットとデメリット
[メリット]
・ご本人が判断能力があるうちでも利用できる。
・開始の時期や内容を自由に決められる。

[デメリット]
・受任者(代理権を与えた方)に対する社会的信用が十分とはいえない。
・監督する機関がないため、委任事務の遂行をチェックできない。

判断能力が徐々に低下するその前から管理をお願いしたい場合に有効な手段ですが、メリット・デメリットを踏まえ契約方法を選択することをお勧めします。

当社は、ご本人のご希望により契約書の作成サポートや財産管理受任者として財産をお預かりし管理を行っております。

当社の財産管理方法の特徴
ご本人よりお預かりした大切な財産(預貯金)は、金融庁の登録・監督を受けている信託会社へ信託し、分別管理する仕組みをとっています。





まずは、お気軽にお問合せください。

MENU