遺言書の種類と比較

遺言書の種類と比較


遺言書の種類や作り方は法律で決められています。

それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは法律上無効になります。









<<遺言書の種類とメリット・デメリット>>


1.自筆証書遺言

<作成方法>
ご本人が自筆で全文(内容・日付・氏名)を記入の上、押印する

<メリット>
(1)費用がかからない
(2)手軽でいつでも書ける
(3)誰にも知られずに書ける

<デメリット>
(1)不明確な内容になりやすい
(2)形式の不備や無効になりやすい
(3)紛失や偽造・変造・隠ぺいの恐れがある
(4)家庭裁判所での検認手続きが必要



2.公正証書遺言

<作成方法>
公証役場で2人の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べて公証人が作成する

<メリット>
(1)公正証書として強力な効力を持つ
(2)原本を公証役場に保管され紛失・変造の心配がない
(3)原本を紛失しても、公証役場でデータベース化されているので、再発行ができる
(4)家庭裁判所での検認手続きが不要

<デメリット>
(1)費用がかかる
(2)証人(推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人にはなれない)が必要になる



3.秘密証書遺言

<作成方法>
自筆の署名・押印(文書はワープロや代筆でも可)した遺言書を公証役場で2人の証人の前に提出する

<メリット>
(1)内容を他人に秘密にできる
(2)遺言書の偽造・変造の心配がない

<デメリット>
(1)費用がかかる
(2)公証人が遺言の内容まで確認しないため遺言内容に不備が生じる場合がある
(3)遺言書の滅失・隠匿の心配がある
(4)家庭裁判所の検認手続きが必要


このように遺言書には、種類の違いによって、それぞれ特色が異なりますので、遺言者のご希望によって作成方法を選択いただきます。
確実に遺言の内容を実現させるためには、公証人が作成する”公正証書遺言”で作成することをお勧めします。

また、作成した遺言書の内容のとおり事務手続き行う「遺言執行者」を遺言書にて指定することもできます。



遺言執行者とは>
遺言執行者とは、遺言の内容を実現し、受遺者にスムーズに財産の承継をする人のことです。
通常、遺言で財産を受け取る複数の受遺者や相続人は、全員が協力して遺言の内容のとおり手続きを行っていかなければなりません。
しかし、遺言執行者が定められていると遺言執行者の単独の権限で遺言の内容に沿った手続きを行えるようになります。

プラス事務所グループの司法書士法人で遺言執行者を承っております。



どうぞ、お気軽にご相談ください。

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