遺言書

遺言者(ご本人)の大切な財産について、想いのとおりに受遺者(財産を受け継ぐ人)に受け継いでもらうための制度です。
遺言書で遺された意志は尊重され、遺言の内容が最優先されることとなります。

近年の相続は、離婚・再婚、行方不明、高齢化に伴う認知症など複雑で多様化しています。
相続での遺産分割は、相続人の意思能力がなければ行えません。相続税納税が必要な場合は、納税期限もあり、大変です。
遺言があれば、相続人同士での遺産分割は、原則不要になります。
これからの社会情勢の変化に対応するためにも、遺言の必要性はされに高まってきます。

このようなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。

  • 残された家族間で遺産分割のトラブルが起きそう
  • 遺言を作成したいが書き方がわからない
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 子供がおらず、妻に、全ての遺産を残したい

遺言書の種類

遺言書の作成方法は、普通方式の3つと特別方式の4つに分類されます。
それぞれ作成方法や特徴、メリット・デメリットがありますが、遺言者の死亡により財産の無償移転が行われる効力自体は、遺言書の種類によって違いはありません。
しかし、法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。
作成する前にどの方法で作成するかを検討するために各遺言の特徴を押さえておきましょう。

普通方式の3種類
  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
特別方式の4種類
  • 死亡危急時遺言
  • 伝染病隔離者の遺言
  • 在船者の遺言
  • 船舶遭難者の遺言

普通方式遺言書の特徴

  • 公正証書遺言
    公正証書遺言は、遺言者が証人2名の立会いのもと遺言の内容を公証人に文章にまとめてもらい作成する遺言です。
    原本は公証役場に保管され、遺言の方式の不備で遺言が無効になるおそれや、破棄、変造、隠ぺいのおそれがありません。また、家庭裁判所での検認の手続きは不要で相続開始後、速やかに相続手続きにはいることができます。作成を依頼する公証役場は、指定はなく、行くことができない方は公証人が出張することも可能です。
  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、自分で自筆して作成する遺言です。
    証人は必要なく、全文及び日付、氏名を自書し、押印をします。他の方式に比べ費用がかからず作成も簡単にできます。また、一人で作成できるので内容を秘密にできるメリットがありますが、法律に定める方式に従っていないと無効となってしまいますので注意が必要です。さらに、紛失・偽造・隠匿のおそれもあります。
  • 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言の内容や存在を秘密にできる遺言です。
    文章の作成は自書でなくても構いません。パソコンでの作成や第三者の代筆でも構いません。しかし、署名は自署します。また封印の際は、遺言に押印した印鑑と同じもので押印しなければなりません。封印したものを公証役場に公証人1人および証人2人の前で提出しますが、遺言の内容を確認することはできませんので、遺言の内容に不備があり、無効となる可能性があります。

普通方式遺言書の比較

  公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 証人立会いのもと、公証役場で口授し、公証人が文章にまとめる。 自分で遺言書の全文及び氏名・日付を自書し、押印する。 本人が証書に署名・押印した封書を公証役場で証人立会いのもと証明する。
証人 証人2名以上 不要 公証人1名
証人2名以上
検認 不要 必要 必要
メリット
  • 遺言書の無効になる確率が限りなく少ない。
  • 原本を公証役場で保管されるため紛失・変造・偽造がない。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • いつどこでも自分で簡単に作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
  • 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
  • 遺言者本人の遺言であることが証明できる。
デメリット
  • 作成時に証人2人が必要。
  • 作成に費用と手間がかかる。
  • 遺言の紛失・変造の恐れがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。
  • 法的要件が満たされず無効になる可能性がある。
  • 法的要件が満たされず無効になる可能性がある。
  • 作成時に証人2人が必要。
  • 作成に費用と手間がかかる。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。
証人
作成当日に一緒に立ち会ってくれる方です。ただし、下記に該当する方は証人になることができません。
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人または、立会人になることができない。
一 未成年者
二 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

特別方式遺言書の特徴

  • 死亡危急時遺言
    疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者について方式が緩和される遺言です。
    証人3名の立会いのもと遺言者が口頭で話したことを証人の1人が筆記して、その証人が内容を遺言者およびその他証人に読み聞かせるまたは閲覧させ、各証人が署名・押印を行う。
  • 伝染病隔離者の遺言
    伝染病のため行政処分によって交通が断たれた場所にいる者のための遺言です。
    警察官1名および証人1名の立会いのもと遺言者が遺言者が作成し、遺言者、警察官および証人が署名・押印をする。
  • 在船者の遺言
    船長または事務員1名および証人2名以上の立会いのもと遺言者が遺言書を作成し、遺言者、立会人および証人が署名・押印をする。
  • 船舶遭難者の遺言
    船舶遭難という事態を想定し、死亡危急時遺言よりさらに方式を緩和した遺言です。
    証人2名以上の前で口頭で遺言し、証人が遺言の内容を筆記して、署名・押印をする。

相続発生後のフローチャート


  • 遺言の検認
    遺言書の検認とは、遺言者が死亡したあと、家庭裁判所にて、相続人・受遺者などの利害関係人に対し、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するため記録する手続きです。
    遺言書の保管者・発見者は、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。(民法1004条1項、2項)
  • 遺言執行者
    遺言執行者とは、遺された遺言書の内容通りに手続きを行う者を指します。手続きには、金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更手続きなどがあり、多くの手続きが遺言執行者のみですることができ、相続人全員の署名や実印など協力を求めるのが難しい場合にスムーズに手続きを行うことができます。
  • 遺留分
    遺留分とは、被相続人(遺言者)が有していた相続財産について、一定の相続人に一定割合の承継を保証する制度です。
    被相続人(遺言者)自身の財産は、遺言や贈与などの方法によって、被相続人の意思で自由に承継させたり・処分したりできますが、遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の保護と調整を図る趣旨から設けられました。

プラス相続手続センター

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