よくあるご質問

当社に関する質問

一般社団法人プラスらいふサポートの組織を詳しく教えてください。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士などの国家資格者が在籍する【プラス事務所】のグループ会社です。
誰でも契約ができるのでしょうか?
「頼れる親族がいない」「保証人がいないと施設に入居できない」など、お困りごとがある方皆様が契約の対象です。
契約前に一定の審査はございますが、年齢・性別・国籍は問いません。
親族がいても契約できるのでしょうか?
契約できます。
親族の方と連絡を取りながらサービスを行います。
遺言書作成など、サービスの一部のみを契約することは可能でしょうか?
可能です。
ご遠慮なくご要望をお申し付けください。
現在、高齢者入居施設を探しているのですが、施設を紹介してもらうことは可能でしょうか?
可能です。
ご要望に合った施設を探してくれる専門家をご紹介いたします。
相続手続きの相談はできますか?
プラス事務所グループに相続の専門会社がありアドバイスや手続きのサポートを承ります。【プラス相続手続センター
お気軽にご相談下さい。
相談すると費用は発生しますか?
相談は無料です。
「終活は何から始めればよいかわからない」「とりあえずサービスの説明だけ聞きたい」「料金を教えてほしい」など、何でもお気軽にご相談ください。出張での相談も無料です。
契約に際してどんな書類が必要ですか?
住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・本人確認書をご用意ください。お預かりした書類は弊社にて厳重に保管いたします。
とりあえず資料をみたいのですが。
当社HPの資料請求フォームから請求ができます。また、HP内の【パンフレットを見る】からでも確認することができます。
エンディングノートを作成したいのですが、どうすればいいかわかりません。
自分自身が突然、死亡した時のことを考えて、家族や周囲の方に伝えておくべきことを書きましょう。「終末医療の希望」「葬儀方法」「納骨先」「自分が亡くなったことを知らせてほしい方の連絡先」などを書いておくといいでしょう。また、銀行口座・証券会社・保険の情報も併せて記載しておくと相続をスムーズに手続きすることができます。弊社でもオリジナルのエンディングノートを販売しておりますので、ぜひ、お問い合わせください。
書類はどなたが作成されるのでしょうか?
当社グループの司法書士、行政書士が作成致します。
※遺言書・成年後見人・民事信託等の資料。

身元保証契約に関する質問

いつから保証が開始されるのでしょうか?
身元保証委託契約書への署名・捺印と身元保証委託手数料の入金を確認できた時点から、身元保証サービスが開始されます。
「後見人」がいれば「身元保証人」は必要ないですか?
「後見人」と「身元保証人」は、役割が異なります。
後見人は「本人の代理」として主に財産管理と身上保護を行います。身元保証人は「本人の保証人」として身元引受と連帯保証を行います。
後見人が身元保証人になると、本人の代理として管理している財産を後見人が保証することになり、役割に矛盾が生じてしまします。後見人がついていても別途、身元保証人をつける必要があります。
夜間・土日祝日など緊急時は対応してもらえますか?
24時間365日体制で対応できるように環境を整えておりますので、ご安心ください。
施設を転居する場合、追加で費用はかかりますか。
追加費用はかかりません。弊社の身元保証サービスは終身契約となっておりますので、転居・転院を繰り返しても追加の費用は頂いておりません。

死後事務委任契約に関する質問

預託(信託)金が余った場合はどうなるのでしょうか?
残預金は、明細書などと併せて相続人又は遺言執行者、相続財産管理人へ返還いたします。
預託(信託)金が不足した場合はどうなるのでしょうか?
不足分は、相続人又は遺言執行者、相続財産管理人に請求いたします。
契約を解除した場合に、お金は戻ってきますか?
契約時の手数料は、返金いたしかねます。預託(信託)金に関しましては、全額返金いたします。
菩提寺がないのですが、納骨先はどうすればいいですか?
弊社が提携している寺院の納骨堂を紹介いたします。
希望の納骨方法を叶えてもらえますか?
樹木葬・海洋散骨など、お客様のご要望に沿って執行します。
菩提寺や納骨先が遠方の場合も対応していただけますか?
対応できます。
移動に必要な実費(交通費)や日当が別途発生する場合もございます。
葬儀社の互助会に入っていません。提携先はありますか?
弊社が提携している葬儀社で、葬儀を執り行います。事前にご紹介もできますので、お申し付けください。
預託金として多額の金銭を預けるのが不安です。他に方法はないですか?
「遺産精算プラン」がございます。
このプランは、遺産から死後事務に関する実費や手数料を支払います。このプランを利用するには、死後事務契約と併せて公正証書遺言を作成し、プラス事務所司法書士法人を遺言執行者に指定していただきます。本プランの契約にあたり現在の財産状況をヒアリングし、審査を行い一部保証金をお預かりします。

任意後見契約に関する質問

任意後見契約を締結したら、すぐに財産を預けないといけないのですか?
後見の開始は、判断能力が衰えてからです。
すぐに財産をお預かりするわけではございませんのでご安心ください。
なお、「判断能力はまだあるが、足腰が弱く動けないため、すぐに財産の管理を任せたい」などのご要望がある方には“委任代理”と“任意後見”をセットにした移行型の契約をおすすめしていします。
任意後見を公正証書で契約するのはなぜですか?
当事者の意思を明確にしておく必要があるため、公正証書により契約することが要件になっています。
任意後見人が財産の使い込みをしないか心配です。
任意後見を開始する(財産の管理を開始)には、監督人(弁護士や司法書士)を定める必要があります。監督人は、定期的に報告書(通帳の写し等)を確認し、任意後見業務に不正がおきないよう監督しています。
法定後見の場合は、家庭裁判所が監督しています。
プラス事務所司法書士法人が任意後見人になる場合、監督人には、別の組織の専門家(弁護士または司法書士)を監督人として選任していますので、ご安心ください。

遺言書に関する質問

寄付は受け取ってもらえますか?
寄付金の受け取りは、お断りをしております。
寄付をお考えの方には、ご意向に沿う団体をご紹介させて頂きます。
遺言書の保管に困っています。預かってもらえませんか?
プラス事務所司法書士法人を遺言執行者に指定いただいている公正証書遺言に限り、保管のサービスを提供しています。詳細は、お問い合わせください。
自筆証書と公正証書で迷っています。どちらがいいですか?
自筆証書は、費用をかけずに作成することができ、気軽に書き直すことができるという点では作成しやすいです。しかし、遺言者の死後に遺言書を発見されない(保管場所の問題)や遺言者の死後、その遺言書を家庭裁判所での手続き(遺言書の検認手続き)の手間、作成した遺言書に不備があり無効になる(遺言書の不備)など様々なリスクがあり、逆にトラブルの原因になる可能性も高いです。
その点では、公正証書で作成した遺言書は、原本が公証役場で保管され、遺言書の検認も必要なく、遺言書が不備になることもなくなります。
作成につき、費用がかかりますが、遺された遺族の方のためにも公正証書遺言で作成されることをお勧めしています。

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