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【相談事例】親族とのトラブル

21.12.08

70代女性からの相談です。

夫が昨年他界して、現在一人暮らしをしている。子供おらず、親族は姉と妹が県外に住んでいる。姉は、認知症になり老人ホームに入居している。妹とは数十年まえから関係が悪く賴ことができない。そろそろ老人ホームへの入居を考えいくつか見学したが、どの施設からも「身元引受人」「連帯保証人」が必要と言われ、頼れる親族がいなくて困っている。姉には子供がいるが、姉のことで忙しいから頼みづらいと悩まれていました。

特に自分自身が亡くなった場合の葬儀や納骨など、死後事務について不安があるご様子でした。

 

【提案した内容】

 1_身元保証委託契約

当社と身元保証委託契約を締結することで、「老人ホームへの入居」や「病院への入院」の時に当社が身元引受人と連帯保証人になりお客様をサポートします。”親族に頼れない”または”頼りにくい”場合でも当社が親族の代わりになりますので、安心です。また、病院の付添や引っ越しの手伝いなど、困ったときもサポートすることができます。

 

2_死後事務委任契約

葬儀や納骨など、亡くなった後に発生する事務を当社が行う契約です。亡くなった後は、葬儀・納骨以外に役所の手続きや年金の停止、遺品整理など、様々な手続きが発生します。この契約は、生前中に契約を締結しておくことで、死後の手続きを親族の代わりに行うことができるものです。おひとり様や親族に頼ることができない方にお勧めのサービスです。

 

3_遺言書の作成

遺言書は、自身の財産の受取人を決めておく文書です。ご相談者は、親族(妹)との関係性が悪いため、妹には財産を遺したくないとの意向もありました。ご相談者の法定相続人が兄弟姉妹であり、遺留分がありません。遺言書を作成して、遺産を受取人を指定しておけばその通りに遺産は承継されます。遺産を渡したくない人や渡したい人がいる場合にはとても有効な手段です。

(遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利です。(1042条))

また、遺言書の中に遺言執行者を定めておくことで、死後に遺言者名義の預金の解約や不動産の名義変更など、事務代行を行うこともできます。

 

【結果】

 

本件は、上記「身元保証委託契約」「死後事務委任契約」「遺言書」の3つのサービスを提案し、当社でサポートすることになりました。ご相談者も一人で悩まれ、不安で寝れない日もあったようです。契約を結んだことで大変安心されていました。

上記のようなお悩みがある方は、お気軽に当社にご相談ください。相談することで、悩みや不安が解決し、安心した老後を過ごすことができます。

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