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【相談事例】死後事務委任契約/遺言公正証書

18.10.26

数年前にご主人が急逝して、現在、お一人で暮らされている50代女性の方です。

女性には、子供がいないため自分が亡くなった後のことについて、悩まれていました。

女性は、ご主人が急逝した際、葬儀・納骨及びその他事務手続きを全て一人で行い、とても苦労した経験があり、その経験から自分の親族(兄弟や甥姪)に苦労や迷惑をかけたくない想いがありました。

女性の希望は、葬儀は親族のみの家族葬で質素に執り行い、納骨はご主人と一緒の納骨堂に入ること。

しかし、親族(兄弟や甥姪)に葬儀のことや納骨堂の場所など、一度も話したことはないとのことでした。

また、本人の財産も親族(兄弟や甥姪)だけでなく、お世話になった方や福祉のための活動をしている団体などに遺したいという想いもありました。

 

【契約内容】

1.死後事務委任契約

この契約は、女性の希望する最期を実現するために特定の人または法人に死後の事務を委任する契約です。

女性の希望を具体的に書面で残しておくことにより、受任した者(今回は、プラスらいふサポートが受任)が女性の希望を実現することができます。

この契約により親族(兄弟や甥姪)に負担をかけることなく、本人の意思を尊重でき、希望に沿った葬儀、そして指定の納骨堂に入ることができます。親族(兄弟や甥姪)にとっても色々考えたり手配したりすることなく、葬儀・納骨・遺品整理と様々な手続き任せることができ、かつ、受任者(プラスらいふサポート)が事前に依頼者本人よりお金をお預かりしているので親族(兄弟や甥姪)に金銭面での負担をかけずに済みます。

女性もこの契約をした後「亡くなった後の事の悩みは消えた」と安心していただきました。

 

2.遺言公正証書

女性が希望している財産を親族(兄弟や甥姪)以外の方に遺すには、遺言書の作成が必須になります。また、不動産を売却のうえ、売却したお金を寄付したいなどの特別な希望の場合は、遺言書の中で”遺言執行者”を定めておくことをお勧めします。

遺言書の作成方法には、主に①自筆(手書き)と②公正証書での作成方法があります。

今回は、女性の希望である親族(兄弟や甥姪)に負担をかけたくないという想いから、死亡後に”遺言の検認”手続き(家庭裁判所での手続き)が不要である”遺言公正証書”での作成を行いました。

また、遺言執行者にプラス事務所グループの一つである”プラス事務所司法書士法人”を指定して、親族(兄弟や甥姪)に一切の負担をかけることなく、かつ、自分の希望(お世話になって人への遺贈・福祉団体への寄付)通りに相続・寄付ができため、大変安心していただきました。

 

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