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遺言書があるかどうか不明な場合

18.04.23

相続発生後には、先ず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

遺品の中に遺言書がある場合には、遺言書の種類によってその後の手続きが変わりますので注意が必要です(家庭裁判所での開封等)。

遺言書が無い場合ですが、故人が平成元年以降に公正証書遺言を作成していた場合には、公証役場の検索システムに遺言書のデータが保存されているので、遺言書の発見及び写しの取得が可能です。

詳しくはご相談下さい。

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