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公正証書遺言作成のメリット

18.04.02

ご自身のご逝去後には、お持ちの財産全てについて、相続が発生します。

遺言書を残していない場合には、法律で決められた割合によって、ご親族へ財産が引継がれますが、遺言書を作成することによって、ご自由に財産の引継ぎ方法を指定することができます(遺留分の問題はあります)。

ご自身の遺志を実現できるだけでなく、遺された相続人達が実際に銀行預金の引き出し手続きなどを行う際に、事務手続きが非常に簡易化なされます。

尚、自筆証書遺言は要件不備によって無効となったり、家庭裁判所での検認手続きを要しますが、公正証書遺言は要件不備になるリスクが非常に低く、また、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、当社では公正証書遺言をお勧めしております。

ご不明な点は、お気軽にご連絡ください。

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